2020年4月1日民法改正で、配偶者が相続開始後も自宅に住み続けることができるようになります
「配偶者居住権を長期的に保護するための方策」 従来、自宅はあるけれども、ほかには現金などのめぼしい相続財産がないというケースでは、他の相続人に対する代償金を支払うための現金や預貯金がないために、配偶者が自宅を相続することhellip;
「配偶者居住権を長期的に保護するための方策」 従来、自宅はあるけれども、ほかには現金などのめぼしい相続財産がないというケースでは、他の相続人に対する代償金を支払うための現金や預貯金がないために、配偶者が自宅を相続することhellip;
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することhellip;