空家・空地を売却した時の税金の控除が3年間延長され、譲渡価格の上限も800万円まで拡充されます。申請方法も解説。
令和5年度税制改正によって、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別控除」が3年間(令和5年1月1日~令和7年 12 月 31 日)延長され、譲渡価格上限額が500万円 → 800万円に引き上げられました。 空hellip;
令和5年度税制改正によって、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別控除」が3年間(令和5年1月1日~令和7年 12 月 31 日)延長され、譲渡価格上限額が500万円 → 800万円に引き上げられました。 空hellip;
地方に残した土地建物、使っていない土地を放置 どうしよう!!と思われている方はみえませんか? そんな方にお伝えしたい情報があります。 地方部を中心に全国的に空地・空き家が増加する中、新たな土地利用を促進するために要件を満hellip;
第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域(以下、「第一種低層住居専用地域等」という。)に「空き店舗」や「空き家」、「空地」を所有していらっしゃる方、今までは、シェアオフィス・テレワークスペhellip;
単身高齢者と賃貸借契約を結ぶ場合、亡くなった後の契約解除の問題や、残置物の処理の不安から、賃貸人が高齢者に住宅を貸すことを躊躇することが問題とされてきました。 そこで、このような不安感を払しょくし、単身高齢者の居住の安定hellip;
名古屋市では、地域の居住環境の改善と防災性の向上を図るために、木造住宅密集地域における3つの助成制度を設けています。その対象地域が、令和3年度から拡大しました。 対象地域に老朽化した木造住宅を所有されているhellip;
先月の法制審議会で、変更登記されず長年放置されている所有者不明土地への対策として、相続人が土地の取得を知った日から3年以内に登記を申請しなければ、10万円以下の過料を科す等の法改正案が出されました。改正案がhellip;
人口減少により利用ニーズが低下する土地が増加する中で、空き地・空き家の譲渡を促進して、適切な利用を促すことを目的としています。 適用は、令和4年12月31日までとなります。 控除をうけるための主な要件 (1) 譲渡価格がhellip;
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することhellip;