不動産相談ブログ

-Contents-

1 不動産の3つの分割方法 いちばんやさしく解説

2 わたしが取り組もうと思う分割方法

気楽なおひとり様のオグラです。

いまは健康で趣味や遊びに忙しくしています。

わたしの実家は車で1時間くらいの郊外にあり、母がひとりで暮らしていましたが、昨年、脳梗塞を患いました。幸い少しの後遺症はあるものの、今は退院して弟の家で暮らしています。母が亡くなったら、姉弟3人それぞれに家があるため、家は賃貸するか売却することになります。そこで、共有する不動産を3人で分割する必要があるため、今回はどのように分割するのかを考えてみたいと思います。

1.不動産の3つの分割方法 いちばんやさしく解説

現物分割

共有する不動産そのものを、分割する方法

私の実家は区分所有マンションなので、この方法は不向きです。広い敷地の場合で分割できるときはこの方法で分割できますが、道路付きや方向など条件の調整があり、姉弟が納得する分割はなかなか難しいです。また、分割することでそれぞれの不動産の価値が下がることがあるので注意が必要です。

代償分割

相続人の一人が不動産を取得して、他の共有者に持分相当額を分配する方法

不動産を賃貸したいときは一人が取得して賃貸するなど活用することもできますね。ただし、住宅ローンは使用できないので、現金がない場合は融資の心配がありますね。

メリットとしては、不動産を分断することはないので、取得してから一人の意思で不動産の運用や処分が進められます。

換価分割

不動産を第三者に売却してお金に換え、そのお金を平等で分ける方法

平等にお金を分けるのですが、すぐに売却できるものとは限りませんよね。なかなか買手がみつからない場合は時間がかかりますよね。焦って売却すると物件の価格は相当に安くなることがあるので、注意が必要です。

2 わたしが取り組もうと思う分割方法

今回は代償分割をする方向で姉弟と話し合いをしようと思います。私が実家のマンションを取得して、姉弟に代償金を支払い、ゆっくりと運用や処分を考えたいと思います。

不動産取得税、固定資産税、管理コストを考えると処分してしまった方が良いかもしれませんが、先ずは賃貸してみて、借り手が見つからなければ、じっくり売却をしようと考えます。

思い出がいっぱい詰まった家なので、大切に考えたいと思います。

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東海リバティ株式会社 小椋由美子

宅地建物取引士、公認不動産コンサルティングマスター、MBA(経営管理学修士)

二級建築士、インテリアコーディネーター

名古屋市東区泉3-23-20 グランエスポワール泉201

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