相続トラブルが増加傾向にあります。
特に不動産を巡る遺産争いが特に目立っています。
その理由として
- 不動産の相続は分割が難しく、不公平感が生じやすい
- 単独で自宅を相続するとしても、他の相続人に支払う代償金の用意や相続税の資金確保に困ることになりかねない
ことがあげられます。
トラブルを回避するために相続法も改正されています。
女性は男性に比べて長生きですが、収入が少ないのが特徴です。
そこで、自宅に住み続けたい妻が子と対等に遺産を分割するには配偶者居住権が選択肢になります。
配偶者居住権とは
「夫が亡くなった後でも妻が自宅に住み続けることが出来る権利」のこと。
自宅が主な財産の場合、遺産分割の為に売却する必要や、自宅を相続しても生活費に困る場合がある。
残された配偶者が住み慣れた自宅に住み続けられ、現預金も相続しやすくするために新設された制度。
中日新聞(令和4年4月24日より)
自宅の所有権が子供に移ったとしても、妻は居住権を取得することで、自宅に住み続けることができ、生活費を得ることも可能となります。