不動産相談ブログ定期借地

東海リバティです

土地のご活用をお考えの方に、定期借地ってなんだ!を簡単に説明したいと思います。

当社は診療所の誘致などを得意としていますので、定期借地の取引は得意です。

いつも地主さんに定期借地のことを説明しているように、初歩的な解説をしたいと思います。

定期借地の大前提は「建物を建てて所有するために土地を借りる」ことです。

なので、建物を建築しない場合は定期借地にはなりません。

-Contents-

1.どうして定期借地なのか

2. 定期借地の種類

1.どうして定期借地なのか

旧借地権しかなかったときは、正当な理由(正当事由)がなければ借地の終了はできず、高額な立退料を支払うしかなく、地主さんは、土地を貸したらほぼ戻ってこないという理由で土地を貸したくないのは当然でした。

1992年(平成4年)に借地借家法が施行され、定期借地が誕生し、地主さんの貸すと土地が返ってこない問題が解決されて、市場に借地が流通するようになりました。

定期借地権は、契約期間が満了すると基本的に土地は更地にして地主さんへ返還します。

これなら、地主さんは安心して土地を活用できますよね。

2.定期借地の種類

大きくわけて3種類

①一般定期借地

②事業用定期借地

③建物譲渡特約付き借地権

3つというのは居住用、事業用、賃貸住宅用です。

①一般定期借地

主に居住用に土地を貸す借地権で、借地期間は50年以上です。30歳で家を建築した場合は最短の借地期間で80歳まで住み続けることができます。

期間は限りがないので、100年でも契約はできますが、一般的にはマンションは60年から70年、住宅は50年前後の契約が多いようです。

厳密に言うと居住用専用の契約ではないですが、居住用として契約されることが多いです。

居住用とは、戸建住宅、分譲マンション、介護施設もこの契約となります。

②事業用定期借地

主にロードサイドなどの店舗で活用されています。ロードサイドの飲食店、物販、診療所などは事業用定期借地が多いです。一時増え続けたコンビニもこの契約が殆どです。

借地期間は10年以上、50年未満で、30年未満と30年以上50年未満で契約の内容が少し変わってきます。

地主さん個人と事業者の契約が多いので、仲介会社が居ない場合には、事業者の言いなりに地主さんが不利な契約をさせられてしまうこともあります。地主さんの立場で契約書をチェックしてれる仲介会社をいれることをお勧めします。

飲食店、コンビニは入れ替わりが早く、10年以上の期間で契約をしても数年で撤退することがあります。

その点、診療所は25年から30年安定して借地できて、撤退リスクも少ないですが、賃料はコンビニなどよりも安く設定します。

③建物譲渡特約付き借地権

こちらは、ハウスメーカーのアパート経営などで採用されていた契約です。契約期間は30年以上です。30年以上経過したときに地主が借地人から建物を買い取ることを約束した契約です。最近ではあまり使われない契約なので説明は省略します。

定期借地は無借金で土地活用ができるとても良いシステムです。

ご活用をお考えの方はぜひ詳細をお問い合わせください。