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「配偶者居住権を長期的に保護するための方策」

従来、自宅はあるけれども、ほかには現金などのめぼしい相続財産がないというケースでは、他の相続人に対する代償金を支払うための現金や預貯金がないために、配偶者が自宅を相続することができず、自宅を手放さざるを得ない(そのために転居を強いられる)という状況が生じることがありました。また、自宅を配偶者以外の者に相続させるとの遺言があるケースは、自宅を相続した相続人から立ち退きを求められると、配偶者は立ち退かざるを得ないこととなっていました。これでは、自宅を相続した妻が子などに現金を渡し、生活資金にも困り自宅を売却しなければならないケースなどが生じます。

しかし、高齢者が住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも肉体的にも負担が大きく、このような事態が生じないようにする必要があります。そこで、配偶者の居住権の制度が創設されました。(参考:法務省ホームページ・公益社団法人全日本不動産協会ホームページ)