不動産相談ブログ空き家・遊休地

相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成2841日から令和51231日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
 これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。

 

適用要件は?

・相続開始直前に、被相続人が居住していた家屋であること

・相続開始直前に、被相続人以外に居住していた人がいなかったこと

・昭和56531日以前に建築された家屋(区分所有登記された建物を除く)であること

 

そして注意したいのは・・

・相続時から譲渡時まで、事業用、貸付用、居住用に供されていないこと

また、

・譲渡価格が1億円以下であること

・相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の1231日までに売ること

・家屋を譲渡する場合、譲渡時において、現行の耐震基準に適合する家屋であること

(参考:国税庁ホームページ)

ということで、建物も売る場合は耐震リフォームをしなければならない可能性が大きいので、その場合は取壊しの費用と比較してみる必要がありそうです。

 

一人暮らしの親に自宅を相続したと場合などはお気軽にご相談ください。