不動産相談ブログ空き家・遊休地

人口減少により利用ニーズが低下する土地が増加する中で、空き地・空き家の譲渡を促進して、適切な利用を促すことを目的としています。

適用は、令和4年12月31日までとなります。

控除をうけるための主な要件

(1) 譲渡価格が500万円以下

(2) 都市計画区域内

(3) 低未利用地であること及び買主が利用意向を有することを市区町村が確認した土地

 

◆例えば、相続した取得費のわからない土地を500万円で売却したとき

 

売却価格-取得費=譲渡所得

500万円-25万円(500万円×5%)=475万円・・譲渡所得

475万円×20%(長期譲渡所得のとき)=95万円・・譲渡所得税

※分かり易くするため、今回は測量費・仲介手数料などの費用は除きます。

 

適用後

500万円-25万円(500万円×5%)-100万円=375万円・・譲渡所得

375万円×20%(長期譲渡所得のとき)=75万円・・譲渡所得税

20万円の減税!