不動産相談ブログその他 不動産知識

実家に一人で住んでいる親がもし認知症になったら?!
そうなった場合は、高齢者施設などへの入所を考えることが多いと思います。その際に施設の入所費用などにあてるために自宅を売却することも考えなくてはならないケースがあります。
もし自宅の所有者である親が認知症等のため判断能力を喪失してしまったら、家族であっても自宅の売却や処分をすることができません。この場合には、親の法定代理人として家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、成年後見人が自宅の売却を行い、資産を管理することになります。しかも自宅を処分するには家庭裁判所の許可が必要となります。
成年後見人は家族がなる場合もありますが、弁護士や司法書士が選任される場合もあります。その場合は年間の報酬額は数十万円となり、親が亡くなるまでずっと支払わなくてはなりません。
そこで、「家族信託」の活用をご紹介します。
例えば、不動産の所有者である親を委託者、息子を受託者として、親の自宅を信託財産とする家族信託契約をします。家族信託の目的に従い、受託者である息子の判断で財産の処分、管理、活用を行うことが可能になります。
自宅の売却代金については、信託財産となり、受託者である親の介護施設入所費用や生活費に使うことができます。